○坂口政府参考人 今、大臣の方からも、前回の改正の検討規定を踏まえて今後検討ということで御答弁があったとおりでございますので、担当としてもしっかり検討したいと思います。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの御質問で、明らかでないということについての意味合いを御答弁させていただきました。 その答弁に即して考えますれば、更新しない旨や更新回数の上限が書面又は口頭で明示されていなくて、更新される可能性があると判断できる場合は、明らかでないということに該当するため、他の要件を満たせば育児休業を取得することが可能ということとなります。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 御質問の個別周知に関しましては、今般御提案しております改正法案の第二十一条で、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる措置というものを義務づけるということと御提案をさせていただいております。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの方で令和二年度に委託の調査研究を行っておりまして、その中で、男性正社員が育児休業制度を利用しなかった理由として挙げられているもののうち最も多いのが、収入を減らしたくなかったからということで、四一・四%となっております。次いで、育休を取りづらい職場の雰囲気であったり、業務の都合があるというようなことでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 個々の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論といたしまして、パートタイム・有期雇用労働法におきましては、基本給、賞与、諸手当など全ての待遇について正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いが禁止されております。
○坂口政府参考人 カジノ事業は、IR事業の実施による公益目的達成のため、これまで刑法の賭博に該当するものとして禁止をされてきた行為を例外的、特権的に認めるものであり、その実施主体となるカジノ事業者については、関係者も含め、暴力団員等を徹底的に排除するなど高い廉潔性を確保するとともに、高度な規範と責任を求める必要があると考えておるところでございます。
○坂口政府参考人 カジノ管理委員会は、カジノ事業の規制、監督という、これまで我が国に存在しなかった全く新しい業務を担うものでございます。カジノ事業の健全な運営を確保し、カジノ規制を厳格に実施するため、海外における事業実態や先進事例も含めて幅広く情報収集しながら、必要な検討、審議を行っているところでございます。
○坂口政府参考人 カジノ管理委員会におきましては、カジノ事業の健全な運営を確保し、カジノ規制を厳格に実施するため、二百六十一項目のカジノ管理委員会規則の内容等について、海外における事業実態や先進事例も含めて幅広く情報収集をしながら検討、審議を行っているところでございます。また、IR事業者や関連団体等からの規則に関する意見等があれば、接触ルールに基づき、適切に対応しているところでもございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今議員の方から御指摘ございましたとおり、男性の育児休業の取得率でございますが、現状では七・四八%ということで、やはりまだ低調ということでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの小学校休業等対応助成金・支援金の執行状況でございますけれども、十一月六日時点で約十三万八千件の支給決定を行い、約三百五十九億円の支給を行っております。執行率という意味では、予算は初めてのことで、十分な額ということを計上いたしましたので、それを分母に計算いたしますと、執行率は二〇・九%ということになっております。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 まず一点目の、集団感染があった医療機関に対しての請求勧奨の状況ということでございますが、都道府県労働局におきまして、ことしの六月三十日現在で百五機関を把握してございまして、このうち九十八機関に対しまして被災労働者から労災請求を行っていただくよう勧奨をしているところでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねの、今般の新型インフルエンザ等特別措置法に基づきましての緊急宣言あるいは要請等によって事業を休止して、労働者を休止させるような場合ということの想定でございますけれども、私ども厚生労働行政としましても、いずれにしましても、そういった状況の中では、労使の皆さんでよく話し合って、労働者の不利益を回避するように努力していただきたいということが一点。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今御質問の休業手当でございますけれども、これは労働基準法の第二十六条で規定をしております。使用者の責めに帰すべき事由による休業であれば、使用者は休業手当を支払う必要があるとしております。ただ、不可抗力による休業の場合は、使用者の責めに帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払い義務は生じないと解してございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準法の観点で結果的に労働者であると私どもが判断し、法令の違反があるということであれば、私どもは労働関係法令違反が認められた場合には必要な指導をするということでございますが、事業主の方々の方でそういった部分についてまた争いがあるということであれば、それは一定の訴訟、争訟ということになると思われます。
○坂口政府参考人 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたような判断のメルクマールというものを、個別の事案に即して、労使双方のお話も聞きながら、総合的に判断をさせていただくというものでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねではございますけれども、私どもの方で、現在、特別加入者の男女別の加入者数というのは把握はしてございません。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御紹介ありました個別の案件についてということにつきましては、コメントは差し控えさせていただきます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今回の労災保険法の改正では、先ほども答弁ございましたように、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や、給付の対象範囲の拡充等の見直しを行うものでございまして、これに伴います保険給付の増といたしましては、年間にならしまして約百二十億円の影響が見込まれると試算しております。
○坂口政府参考人 私どもとして、そういった形での集計ということそのものもしておりませんので、申しわけございませんが、あらあらという形でもちょっとお答えは申し上げられないという状況でございます。
○坂口政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、いろいろ、企業規模等々でさまざまでございますので、定量的な、客観的なデータということについては持ち合わせていないということでございます。
○坂口政府参考人 全体として、約四百十二万事業所のうちの先ほど申し上げた数字に定期監督を実施しておるということでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、深夜労働の割増し賃金の状況ということについて、詳細な形の一覧のようなものがなかなか難しゅうございますけれども、制度の有無も含めまして国によってさまざまであるというようなことでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど委員の方から御指摘ございましたように、労働者の割合が多いというのは、先ほどもありましたような製造業であったり、あるいは運輸業であったり医療関係ということでございますが、深夜労働に限った割増し賃金の関係についての集計はございません。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの夜間勤務の実態でございますが、一つのデータとしまして、深夜に労働している方の割合のデータというものがございますが、平成二十四年の労働者健康状況調査というものでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今委員の方からも、幾つかの切り口を御紹介いただきながらお尋ねをいただいております。 整理解雇の四要素、四要件のお話もございました。そういった解雇ルールの見直しと雇用の流動化ということになりますと、やはり先ほど申し上げましたような観点で労使間でしっかり議論を尽くしていただくということが必要なんだろうと思います。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 委員お尋ねの労基法三十二条の四ということで、これは一年単位の変形労働時間制ということでございまして、一カ月を超える一年以内の期間を平均して一週間当たりの労働時間が四十時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分するということを認める制度でございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準法三十六条でございますが、これは、使用者が法定労働時間を超えて労働させる場合、又は休日に労働させる場合には労使協定の締結を必要とすることなどを定める条文、いわゆる三六協定と言われるものに関する条文でございます。
○坂口政府参考人 お答えを申し上げます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 高度プロフェッショナル制度についてでございますが、高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法第四十一条の二の規定に基づきまして、労使委員会による決議を行って、それで高度プロフェッショナル制度に関する決議届を労働基準監督署に届け出ることとされてございます。
○坂口政府参考人 お答えを申し上げます。 今議員の方から御指摘がございました、三月七日に開催されました自民党の議連の中のやりとりの中で、当時の賃金課長から、全国一律の産業別最低賃金を設けることや最低賃金の適用除外について言及したのは事実でございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 私どもとしましては、脳・心臓疾患等の認定基準のあり方については、しっかりと医学的な知見の収集を行うということがまず必要かと思っておりまして、その結果を踏まえた上で、今後の対応については検討させていただきたいと考えております。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今委員の方から御質問がございました労働基準局が所管する中間サーバーでございますけれども、こちらの方は、労災年金の支払いに関しまして日本年金機構等との間でマイナンバーの情報連携を実施するために構築しているものでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今申し上げました労働基準局が所管しております労災年金に係ります中間サーバーでございますけれども、内容的には、来月から試行的な運用を開始したいと考えております労災年金と厚生年金等との併給調整の関係の照会をするという、情報提供の関係ということが主な内容となっております。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のございましたこの基準行政システムの中間サーバー導入業務一式につきましてでございますけれども、こちらにつきましては、政府で定めました調達ルールに従いまして一般競争入札、総合評価落札方式において実施したところでございますけれども、結果として一者応札になったものでございます。
○坂口政府参考人 申しわけございません。 議員御指摘の、一般則の話の流れの中で、三六協定違反があったということだけをもってして当該三六協定が無効にならないということは、そのとおりでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 私ども行政としましては、やはり基準法にのっとりまして、今の賃金不払いについてのお支払いということについての指導をさせていただくということでございます。
○坂口政府参考人 失礼申し上げました。 それをもってして三六協定の関係が直ちに外れるということではないということでございます。
○坂口政府参考人 済みません。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 個別の案件につきましての言及は差し控えさせていただきたいと思いますが、今般の法案におきましても、パワーハラスメントの定義につきましては、先ほど御紹介があったような、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境を害することを満たすものとされておるということでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今、議員の方からも御紹介ございましたとおり、今般、労働基準法の改正をしまして、全ての企業において、年十日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しまして、年次有給休暇の日数のうち年五日につきましては、使用者が時季を指定し取得させることを義務づけたところでございます。
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今議員の方から御指摘がございましたとおり、ビルメンテナンス業務の発注に関しましては、昨年の九月に関係省庁等に対しまして通知を発出しまして、入札参加者に対して、最低賃金制度を十分に周知すること、また、最低賃金額の改定等を注視して、必要がある場合は代金の額の変更を検討することということについて改めてお願いをしたところでございます。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今議員の方から御指摘がございましたとおり、最低賃金の履行確保ということは、賃金の低い労働者の賃金の最低額を保障するために重要であると考えております。 このため、先ほど来御指摘の清掃等の業務につきましても、年度途中での最低賃金の改定を見込んだ予定価格の設定や、最低賃金の改定時に契約金額の適正な見直しが行われることも必要であると考えております。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。 今議員の方から御指摘がございましたとおり、労働基準法におきましては、その第三十三条におきまして、事前の許可又は事後の届出により、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、使用者は時間外、休日労働をさせることができるとされております。